冠婚葬祭互助会の契約は経済産業大臣の許可のもとに運営され、割賦販売法の目的・趣旨により、解約にさいしては所定の解約手数料が差し引かれ、解約申請書類を互助会側が受理してから、45日以内に現金での精算返金が義務づけられております。
(平成13年4月以降の契約)
経済産業省関東経済産業局
互助会の掛け金はいつでも解約できます
積み立てしている葬儀費用の解約に
お困りの方ご相談ください。

現在は互助会 会員が解約を希望する場合、自由に解約ができるようになっています。しかし、互助会の掛金は積立貯金ではないため、契約したサービスを受けずに解約する場合は、解約手数料が掛け金の15%~20%程差引かれます。積立貯金の感覚で冠婚葬祭互助会に安易に加入する人が多いようですが、積立貯金とは違うため、利用しないからといって掛金全額が戻る訳ではないので注意が必要です。ちなみに互助会に葬儀を依頼した場合は、掛金だけでは世間一般的な葬儀ができず、結局は追加を余儀なくされ、結果 割高感を感じながら葬儀をすることにもなるようです。当社に葬儀を依頼されるお客様の中にも以前、互助会の葬儀で嫌な思いをされた方が少なからずいらっしゃいます。現在互助会に入会されている方やこれから互助会に入会されようとしている方は、よく考えたうえでご継続・ご契約いただくことをおすすめ致します。
基本的に互助会解約に
必要なものは3つだけ
①互助会 会員証
②印鑑 (認印可)
③本人確認書類
①互助会会員証
②印鑑(認印可)
③本人確認が取れる身分証明証・免許証のコピー
振込先の写し (銀行、郵便局等振込先を記入したもの) ※契約者が死亡及び行方不明の場合別途書類が必要です。
手続き方法
- ステップ1
- 加入者本人が解約の電話をする
- ステップ2
- 解約書類を送ってもらう
- ステップ3
- 解約に必要な書類を確認する
返金時期は、解約した日から45日以内。経済産業省では「30日以内、できれば15日以内を目標に努力すべきもの」とされています。また、加入者本人でない方が代理人として解約を申請される場合は委任状が必要とされます。